親名義の車を売却しようと考えたとき、
「そもそも親の車はそのまま売れるの?」
「名義変更や必要書類はどうすればいいの?」
と悩む方も多いのではないでしょうか。親の車の売却は、通常の車売却とは異なり、判断を誤えると手続きが進まなかったり、思わぬトラブルにつながることもあります。
そこでこの記事では、親の車はそのまま売却できるのかを軸に、必要書類や名義変更の進め方をわかりやすく解説します。
この記事を読めば、親名義の車を売却する際の手続き全体を理解できるので、これから親の車を手放そうと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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親の車はそのまま売却できる?

親の車は、条件を満たしていれば名義変更をせずにそのまま売却することが可能です。ポイントは、車検証の所有者である親が売却手続きに関われるかどうかにあります。親が健在で、売却に同意し、契約書への署名・押印や本人確認ができる場合は、通常の車売却と同じ流れで進められます。
一方で、親が亡くなっている・判断能力がない・連絡が取れない場合は、そのまま売却することはできません。まずは親の状況と車検証の所有者欄を確認し、そのまま売れるケースかどうかを見極めることが重要といえるでしょう。
親の車をそのまま売却できる条件

親名義の車であっても、状況次第では名義変更をせずに売却することが可能です。まずは、親の車をそのまま売却できる代表的なケースを整理しておきます。
- 親が健在で同席して売却する
- 親の判断能力がなく成年後見人制度で売却する
- 親の代理人として売却する
- 海外で暮らしている親の車を売却する
次項では、これら4つのパターンごとに、売却を進めるためのポイントを詳しく解説します。
親が健在で同席して売却する
親が健在で売却の場に同席できるなら、手続きは最もシンプルです。基本は親が売主として契約に参加する形になるため、名義変更をせずにそのまま売却できます。買取店や販売店での契約書類への署名・押印、本人確認の提示を親が行えば、特別な手続きはほとんど不要で進行はスムーズです。
子どもは、査定の立ち会い・相見積もりの取得・必要書類の事前確認などをサポートする役回りに回りましょう。そうすることにより、親の負担を減らしつつ、書類不備や手続きミスを防ぐことにもつながります。
親の判断能力がなく成年後見人制度で売却する
認知症などで親の判断能力が低下し、売却意思の確認が難しい場合は、委任状での代理売却が通りません。売買契約は財産処分にあたり、本人の有効な同意が前提になるためです。このケースでは成年後見人制度の利用が現実的なルートになります。
家庭裁判所で後見開始の申立てを行い、後見人が選任された後に、後見人名義で売却手続きを進めます。時間と手間がかかるため、車の保管・税金・保険の継続有無も含め、早めに方針を決めることが重要です。
親の代理人として売却する
親は健在で意思確認もできるものの、入院・遠方在住・外出困難などで同席できない場合は、子どもが代理人として売却できます。ポイントは親が売却を依頼した事実を書面で示すことで、委任状の準備が中心になります。
委任状に加えて、親の本人確認に関する書類や、押印に用いる印鑑などが必要です。買取店によって必要書類の運用が異なるため、事前に代理売却で必要な一式を確認し、書類不備で二度手間にならないよう段取りを組みましょう。
海外で暮らしている親の車を売却する
親が海外在住で日本に来られない場合でも、名義変更をせずに売却できることがあります。課題になりやすいのは、国内の印鑑証明を取りにくい点です。住民票が国内にないと、印鑑登録や印鑑証明の取得が難しくなるケースがあるため、代替として在外公館で取得できる署名証明などを使う流れが一般的です。
親に委任状とあわせて必要書類を準備してもらい、子どもが国内で代理手続きを進めます。郵送の往復で時間が延びやすいので、書類の期限や記入ルールを最初に揃えておくのがコツです。
車の買取相場の調べ方は、下記記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

親の車をそのまま売却するのに必要な書類

親名義の車を名義変更せずに売却する場合、親の状況によって求められる書類が異なります。まずは、代表的な3つのケースごとに、必要となる書類を整理しておきます。
- 親の判断能力がなく成年後見人制度で売却する場合
- 親の代理人として売却する場合
- 海外で暮らしている親の車を売却する場合
次項では、各ケースごとに具体的にどのような書類が必要になるのかを詳しく解説します。
親が健在で同席して売却する場合
親が売却の場に同席できる場合は、名義人本人が売主として手続きするため、特別な手続きは不要です。
- 自動車検査証
- 自賠責保険証明書
- 自動車税の納税証明書
- リサイクル券
- 親の印鑑証明
これらの書類を準備して親が同席すれば、通常の車売却と同じ流れでスムーズに手続きを進められます。
車を売却する際に必要な書類については、下記記事でも解説しています。
親の判断能力がなく成年後見人制度で売却する場合
親本人による契約行為ができないため、成年後見人が売主として手続きする形になります。
- 自動車検査証
- 自賠責保険証明書
- 自動車税の納税証明書
- リサイクル券
- 親の印鑑証明
- 成年後見登記事項証明書
- 譲渡証明書(成年後見人の実印押印)
- 委任状(成年後見人の実印押印)
- 成年後見人の印鑑
- 成年後見人の印鑑証明書
- 成年後見人の身分証明書
これらの書類を揃えることで、後見人による適法な売却手続きが可能になります。
親の代理人として売却する場合
親の売却意思が確認でき、委任を受けた代理人が手続きを進めるケースです。
- 自動車検査証
- 自賠責保険証明書
- 自動車税の納税証明書
- リサイクル券
- 親の印鑑証明書
- 譲渡証明書(親の実印押印)
- 委任状(親の実印押印)
- 代理人の印鑑
- 代理人の印鑑証明書
- 代理人の身分証明書
これらの書類を事前に準備しておくことで、同席なしでもスムーズに売却できます。
海外で暮らしている親の車を売却する場合
親が海外在住でも、必要書類を揃えれば名義変更せずに売却が可能です。
- 自動車検査証
- 自賠責保険証明書
- 自動車税の納税証明書
- リサイクル券
- 署名証明書(在外公館発行)
- 譲渡証明書
- 委任状
- 代理人の印鑑
- 代理人の身分証明書
海外からの書類取得に時間がかかるため、余裕をもって準備することが重要です。
親の車を売却するのに名義変更が必要な条件

親名義の車はそのまま売れるケースがあります。しかし、次の条件に当てはまる場合は、原則としていったん名義変更をしてからの売却が必要です。
- 親が亡くなっており、相続人が車を売却する場合
- 親と連絡が取れず、親の意思確認や委任状の取得ができない場合
- ローン残債があり、所有者名義がディーラー・ローン会社のままで、所有権解除が必要な場合
名義変更が必要かどうかは親が手続きに関われるか・所有者が誰かで決まります。そのため、まずは車検証の所有者欄と親の状況を確認すると判断しやすくなります。加えて、必要書類の有無も確認しておきましょう。
【親の車を売却】名義変更の手続き方法

親名義の車を名義変更してから売却する場合は、全体の流れを把握しておくことが重要です。一般的な手順は以下の通りです。
- 必要書類を用意する
- 名義変更手続きを進める
- 必要書類を窓口に提出する
- (別居している場合)車庫証明を用意しておく
次項では、それぞれのステップについて、具体的な内容と注意点を詳しく解説します。
必要書類を用意する
親の車を名義変更する際は、最初に必要書類を漏れなく揃えることが重要です。書類が1つでも不足していると、名義変更の申請自体が受理されず、再度手続きすることになります。必要書類は普通自動車か軽自動車かによって異なり、さらに相続・失踪宣告・所有権解除など状況によって追加書類が発生します。
特に、相続が絡む場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書など取得に時間がかかる書類も多いため、早めの準備が欠かせません。事前に運輸支局や買取業者へ確認し、自分のケースに合った書類を把握しておくと安心です。
名義変更手続きを進める
必要書類が揃ったら、次に名義変更の手続きを進めます。普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会が手続き窓口となります。名義変更は、新しい所有者の住所地を管轄する窓口でする点に注意が必要です。
手続き当日は、申請書類の記入や手数料の支払いなどが発生しますが、流れ自体は複雑ではありません。ただし、平日しか受け付けていないため、時間に余裕をもってスケジュールを組むことが大切です。事前に書類を記入しておくと、当日の手続きがスムーズになります。
必要書類を窓口に提出する
名義変更当日は、準備した書類を窓口に提出して審査を受けます。申請書や手数料納付書などは窓口で入手できますが、事前に記入して持参することも可能です。書類に不備がなければ、その場で名義変更が受理され、新しい所有者情報が反映されます。
普通自動車の場合は登録手数料が発生しますが、軽自動車では手数料がかからない点も特徴です。混雑する時間帯もあるため、余裕を持って来庁することが大切です。名義変更が完了すれば、売却手続きへ進めます。
(別居している場合)車庫証明を用意しておく
親と別居している場合は、名義変更にあたって車庫証明が必要になるケースがあります。車庫証明は、新しい所有者がその車を保管できる場所を確保していることを証明する書類です。同居している場合は不要なこともありますが、住所が異なる場合は原則として取得が必要になります。
申請は保管場所を管轄する警察署で行い、交付までに数日かかる点に注意が必要です。書類作成や配置図の準備など手間がかかるため、名義変更の直前ではなく、早めに取得しておくと全体の手続きが滞りません。
車を引き渡す際の注意点について、下記記事で詳しく解説しています。

親の車を売却する際の注意点

親名義の車を売却する場合は、通常の車売却とは異なる確認ポイントがあります。特に、名義・保険・ローンの扱いは見落とされやすいため、慎重な対応が必要です。
- 親の売却意思を明確に確認しておく
- 委任状や印鑑証明書の有効期限に注意する
- ローン残債や所有権の有無を事前に確認する
- 任意保険の名義や等級の扱いを整理しておく
- 名義変更が必要なケースかどうかを判断する
まず重要なのは、親本人に売却の意思があるかを明確に確認することです。代理人として売却する場合は、委任状や印鑑証明書の有効期限切れに注意しましょう。また、ローンが残っている車は完済や所有権解除が必要になる点も事前確認が欠かせません。
下記記事では、一般的に車を売る前にやったほうがいいと言われていることを解説しています。合わせて参考にしてみてください。

親の車の売却時にかかる税金

親の車を売却する際の税金は、「保有中にかかるもの」と「手続きに伴い判断が必要なもの」に分けて考えると整理しやすくなります。自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税され、普通車は売却時期によって未経過分が還付される場合がありますが、軽自動車は還付されません。
また、名義変更や譲渡そのものに税金はかかりませんが、売却代金の受取先には注意が必要です。親の車を代理で売却しても、代金を親が受け取る限り贈与にはなりません。子どもが受け取る場合でも、年間110万円以下であれば原則として贈与税は不要です。必要以上に不安にならず、税の基本だけ押さえて進めましょう。
まとめ

この記事では、親の車はそのまま売却する方法や、必要書類や名義変更の進め方について解説しました。親が同席できる場合や代理人として売却する場合、相続が発生している場合など、状況によって必要な手続きや判断ポイントは異なります。
事前に条件や書類、税金の考え方を整理しておくことで、無駄な手間やトラブルを避けやすくなります。この記事を参考に、親の意思確認と車検証の名義をチェックしたうえで、自分の状況に合った方法を選び、安心して親の車を売却しましょう。
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